北上市議会 2018-09-11 09月11日-02号
公契約条例の制定については、ことし6月通常会議、一般質問で取り上げ、条例の制定目的の肝となる公契約で発注する業務に携わる労働者の雇用環境を確保し、公共工事、公共サービスの水準を確保していくためには最低賃金法を初めとする法令遵守では不十分であり、労働報酬下限額を含む労働条項を盛り込むこと、地区交流センター等についても労働環境確認の対象に含めること、条例制定の成果や課題を検証し、必要な見直しについて検討
公契約条例の制定については、ことし6月通常会議、一般質問で取り上げ、条例の制定目的の肝となる公契約で発注する業務に携わる労働者の雇用環境を確保し、公共工事、公共サービスの水準を確保していくためには最低賃金法を初めとする法令遵守では不十分であり、労働報酬下限額を含む労働条項を盛り込むこと、地区交流センター等についても労働環境確認の対象に含めること、条例制定の成果や課題を検証し、必要な見直しについて検討
条例が適用される事業者等の範囲はどう規定するのか、直接請け負う事業者のみが対象なのか、下請、再委託、労働者派遣事業者等は適用対象となるのか、条例の最も重要な部分である適正な労働環境を確保するための方策はどうするのか、労働報酬下限額等労働条項を盛り込む考えはないでしょうか。
公契約条例とは、国や地方自治体など公の機関が公共工事や業務委託などの際、事業に従事する労働者の賃金等の労働条件の基準を定める労働条項などを盛り込むことにより、労働者の適正な労働条件の確保や公共サービスの安定的な供給、質の確保等を図る条例のことです。言うまでもなく、公契約は、国民の税金によって行われています。
御承知のとおり、公契約法・条例とは、国や自治体が公共事業を民間に委託する契約を結ぶ場合、公契約にかかわる労働者の最低賃金を定め、受注者に最低額以上の賃金を支払うことを義務づける法律や条例で、本来的には国が定めるべきものですが、日本では1950年に労働基準法制定後、当時の労働省が国等の契約における労働条項等に関する法律案要綱というものを発表した経緯があります。
公契約条例とは、国や地方自治体が行う公共工事や業務委託などの契約に当たって、当該契約事業に従事をする労働者の賃金等の労働条件の基準を定める労働条項などを盛り込むことによって、労働者の適正な労働条件を確保し、公共サービスの安定的な供給、質の確保等を図ることを目指す条例であります。岩手県が本年2月定例県議会で公契約条例を制定をしたことは山本市長も承知をしていることと思います。
国際的には、国際労働機関、ILOにおいて、1949年に公契約における労働条項に関する条約を採択しており、その内容は公の機関を一方の契約当事者とする契約において、団体協約、国内の法令等により定められた労働条件に劣らない労働条件を関係労働者に確保する条項が含まれるよう措置をとることを規定しているところであります。
3点目は、元請、下請、孫請までの労働環境等を保障する労働条項を組み入れた入札、契約に係る要綱を策定する考えはないか伺います。 4点目は、公契約の適正化に向けた入札制度の改善についてでございます。一定水準の賃金確保や雇用の維持などの労働条項や、男女共同参画、障がい者雇用や地域福祉、環境対策等、社会的価値を評価した総合評価方式を試行し、価格入札から政策入札へ入札制度見直しを検討してはいかがでしょうか。
公契約条例は、公共事業や公共サービスについて発注する公的機関と受託する事業者との間で結ばれる契約で、この公契約の中に生活できる賃金など、人間らしく働くことのできる労働条件を確保する労働条項を定めております。受託した事業者に労働条件を確保させ、発注者の公的機関に制裁措置をもって労働条件の確保を担保させようとするものであります。
次に、公契約条例の制定についてでありますが、地方公共団体などの発注による公共工事や業務委託契約の条項に当該契約による事業に従事する労働者の賃金等の労働条件の最低条件を定める労働条項を盛り込む公契約条例につきましては、一部の団体において既に制定されているとお聞きしております。
公契約の一般的なとらえ方として、国際労働機関(ILO)による公契約における労働条項に関する条約(第94号)も示されているところでありますが、我が国におきましては、この条約はいまだに批准をされておりません。今、公契約のあり方についてさまざまな観点から議論がなされ、政策目的型入札改革と言われるものが注目をされているわけであります。
公契約により労働者の適正な労働条件を確保することについて、幾つかの自治体で品質向上の観点での理念条例や労働条項を含む内容の条例などが制定されております。
この中に、生活できる賃金など人間らしく働くことのできる労働条件を確保する労働条項を定めているのが公契約条例であります。受注した事業者に労働条件を確保させ、発注者の公的機関に、制裁措置を持って、労働条件の確保を担保させようとするものであります。
公契約法(公契約条例)の歴史は古く、1949年ILO(国際労働機関)が公契約における労働条項に関する条約第94号並びにそれに関係する勧告84号を採択したことに始まっております。
この公契約の原点は、国際労働機関、ILOと言われますが、このILOの公契約における労働条項に関する条約だそうです。公契約とは、公共工事や公共サービスについて、発注する公的機関と受託する事業者との間で結ばれる契約のことで、この中で生活できる賃金など、人間らしく働くことのできる労働条件を確保する条項を定めています。
一方、諸外国では、1949年6月にILOで採択された第94号条約、公契約における労働条項に関する条約が2000年12月現在、59カ国で批准され、公契約に係る賃金を確保する法律、いわゆる公契約法の制定が進んでいます。 よって、国におかれては、建設労働者の適正な労働条件を確保するため、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望いたします。
アメリカでは、1931年に下請労働者の賃金を保障するディヴィス・ベーコン法が制定され、ILO(国際労働機構)では、1949年、公契約における労働条項に関する条約が採択されており、現在までに世界各国の59カ国で批准されているが、日本ではまだ批准をしていない状況である。 ついては、公共工事の適正なルールづくりのために公契約法の制定を求める意見書を提出していただきたいとのことでありました。
また、公共事業の契約や委託について労働者の賃金、労働条件を決めて、その決めた内容が実際に現場労働者に適用される公契約条例の制定については、現在ILO94号条約、いわゆる公の契約における労働条項が批准されていない状況であり、国の動向を見きわめたいと思っております。